1951-08-07 第10回国会 衆議院 電気通信委員会 第22号
昭和二十六年八月七日(火曜日) 午後一時十四分開議 出席委員 委員長 關内 正一君 理事 高塩 三郎君 理事 辻 寛一君 理事 長谷川四郎君 理事 松井 政吉君 竹尾 弌君 橋本登美三郎君 福永 一臣君 森下 孝君 椎熊 三郎君 畠山 重勇君 石川金次郎君 山口 武秀君 出席国務大臣 電氣通信大臣
昭和二十六年八月七日(火曜日) 午後一時十四分開議 出席委員 委員長 關内 正一君 理事 高塩 三郎君 理事 辻 寛一君 理事 長谷川四郎君 理事 松井 政吉君 竹尾 弌君 橋本登美三郎君 福永 一臣君 森下 孝君 椎熊 三郎君 畠山 重勇君 石川金次郎君 山口 武秀君 出席国務大臣 電氣通信大臣
委員長 大野 幸一君 理事 中川 幸平君 柏木 庫治君 委員 石坂 豊一君 三木 治朗君 委員外議員 千葉 信君 国務大臣 郵 政 大 臣 電氣通信大臣 田村 文吉君 政府委員 人事院事務総局 給与局長 (事務取扱経理
午後一時十一分開議 出席委員 委員長 辻 寛一君 理事 飯塚 定輔君 理事 加藤隆太郎君 理事 白井 佐吉君 理事 松本 善壽君 理事 田島 ひで君 宇野秀次郎君 大和田義榮君 風間 啓吉君 坪内 八郎君 橋本登美三郎君 降旗 徳弥君 椎熊 三郎君 井之口政雄君 出席國務大臣 郵政大臣兼電氣 通信大臣
前回の理事会において、理事諸君の御了承を得て、委員会の調査に支障のないよう、本十二日に共産党衆議院議員田中堯平君、同じく春日正一君、郵政衆電氣通信大臣小澤佐重喜君、労働大臣鈴木正文君、國務大臣樋貝詮三君、十三日に國警本部長官齋藤昇君、鉄道弘済会元理事小倉俊夫君、同じく元販賣課長松田節生君、國鉄労組齋藤喜作君、以上の証人を本委員会に出領を求める手続をとつておきましたが、以上九名を証人として喚問することに
こういうような電氣通信局とか、通信部とか、管理所というようなものは、すこぶる機構を少くして、そうしてただちに電氣通信大臣に直結をして、業務がすらすらと行くようなことをはかること、これが機構の簡素化でありますが、これは機構の複雜化であります。そういたしますと、現在の逓信省内において、將來御予定になる電氣通信從業員の全体から見ると、人間をふやさなければならないという結果になる。
それで今の調整審議会も、今小澤大臣が申されましたような意味だと限定をいたしますれば、行政上の責任も持ちますし、行政事務を行うということになりますが、それが外部に対して現われる場合には、電氣通信大臣の名前をもつて現われるわけであります。
○小澤國務大臣 電氣通信大臣という行政事務をとる者と、行政の範囲の執行にあたつて審議会制度が設けられまして、審議会の議決を経るという制限のもとに行政事務を行うのだ、こういう趣旨であります。
國家行政組織法の中の第五條におきましても、行政の担当責任は明らかに各省大臣である、具体的には電氣通信大臣であるということが明確に規定されている。そこで問題は、さつき土橋君からいろいろ関連して御質問のあつた点でありますが、この委員の選任ということはここではつきりしなければなりませんが、行政大臣であるところの電氣通信大臣が任命するのではないのであります。
これが附属機関であるという限りにおいては、常にそれは電氣通信大臣の諮問なりあるいは建議する事項でなければならないのであります。
○岡田(春)委員 先ほどからの説明員の御説明では、議決機関として、少くとも権限事項としては、第九條の第十一号の二から五までですか、これだけの権限が與えられることになるのでありますが、その権限事項に関する限りにおいては、電氣通信大臣というものは、この審議会に明らかに拘束されるわけでありますか。
從つてこの問題に関する限り正式に決まりませんので、その問題を必ずそうだとは申されませんが、ただ千葉君の質問の趣旨はそれをどうこうというよりも、この記事と同時に現われました私が電氣通信大臣を兼務する理由の中の一つが、非常に重大な問題であるという御趣旨でありますから、直ぐその問題に移りますけれども、あの新聞に出たのは内閣官房長官が記者團との会見において、記者諸君から質問されて、今度の電氣通信省と郵政省の
今度郵政大臣が電氣通信大臣を兼任するということを考えた閣議の一つの理由としては、大体四項に分れておりますが、その中の第一項に將來電氣通信省は公共企業体式のものとなつて行くだろう。こういう考えの方に一應立たれた点もあるようでございます。私共実はこの公共企業体の問題につきましては、從來とも非常にこの点を懸念しておりましたし、それから又機会あるごとに國民がこういう疑惑を持つておる。
來る六月一日から國家行政組織法の施行に伴いまして、郵政省設置法及び電氣通信省設置法が施行せられ、從來の通信省が廃止せられることに相なりますので、逓信省官制以下、逓信省に関する組織を定めておりまする現行諸官制を、同時に廃止する必要がありまするととに、現行の法令中で、たとえば「逓信大臣」とありまする字句を、あるいは「郵便大臣」、または「電氣通信大臣」というように、また「逓信省」とございますものをあるいは
○小澤國務大臣 審議会の問題は新法の四十五條で電氣通信省運営審議会、電氣通信調整審議会、電波技術審議会、病院、診療所、療養所、職員訓練所、電波観測所というような各審議会が設けられることになつておりますが、これは單に電氣通信大臣あるいは次官等でかつてに物事をきめてしまうというよりは、学識経驗者であるとかあるいは、いわゆる通信事業に造詣の深い人の意見を参考としながら、われわれの権限を実施して行こうという
來る六月一日から國家行政組織法の施行に伴いまして、郵政省設置法及び電氣通信省設置法が施行せられ、從來の郵信省が廃止せられることに相成りまするので、逓信省官制以下逓信省に関する組織を定めておりまする現行諸官制を同時に廃止する必要がありますると共に、現行の法令中で、例えば「逓信大臣」とありまする字句を、或いは「郵政大臣」又は「電氣通信大臣」というように、又「逓信省」とございますものを域いは「郵政省」又は
○小林勝馬君 そうすると外の各省設置法案のいろいろな例を見ましても、政令に譲らなくてはつきり明文を以て謳つてあるのも多数あるようでございますけれども、今後これには從業員その他の代表もお入れになる御予定か、官廳だけの、何と申しますか、あれで選定されるのか、それをお伺いしたいことと、最後に五十四條の「電氣通信大臣、電波監理長官及び航空保安廳長官」に改められた理由をお伺いしたい。
○説明員(松井一郎君) それでは只今の五十四條中「電氣通信大臣」を「電氣通信大臣、電波監理長官及び航空保安廳長官」に云々という改正の理由についてのお尋ねだつたと思いますが、これは実は郵政省の方にはございません、と申しますのは、もとの條文によりますと、「電氣通信大臣は、この法律に定める権限で細目の事項に関するものを、職務規程を定めて、内部部局、地方機関及び附属機関並びに電波廳及び航空保安廳に委任することができる
來る六月一日から國家行政組織法の施行に伴いまして、郵政省設置法及び電氣通信省設置法が施行せられ、從來の逓信省が廃止せられることに相なりまするので、逓信省官制以下逓信省に関する組織を定めておりまする現行諸官制を同時に廃止する必要がありまするとともに、現行の法令中で、たとえば「逓信大臣」とありまする字句を、あるいは「郵政大臣」または「電氣通信大臣」というように、また「逓信省」とございますものを、あるいは
四十六條、電氣通信審議会の第二項目の「審議会は、第四條に掲げる業務に関し、電氣通信大臣の諮問する事項」で括弧になりますが、「電波規正委員会」とありますのは、電波規正審議会の誤りでありますから、「委員」を「審議」という字にお直し願います。六十六頁の表の「電氣通信省共済組合審議会」とありますのは、これは「審査会」に御訂正願います。